介護現場をよくする研究&活動 通信 バックナンバー
日時 | タイトル |
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2020/01/02(木) 09:30 | 【介護保険制度の見直しに関する意見】介護現場をよくする研究&活動 通信 第77号 |
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【介護保険制度の見直しに関する意見】
介護現場をよくする研究&活動 通信 第77号
http://www.appare-kaigo.com/
2020.1.2
天晴れ介護サービス総合教育研究所 榊原宏昌
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※本メールは、以前に名刺交換をさせて頂いたり、
HPやブログを通じてお問い合わせを頂いた方にお送りしておりま
※配信の解除につきましては、
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
こんにちは。
天晴れ介護サービス総合教育研究所の榊原です。
「介護現場をよくする研究&活動 通信」。
今日は第77号をお送りしております。
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◆目次◆
1.今週の活動と気付き
2.注目のニュース
3.セミナー・イベント情報
4.月1の公開収録セミナー情報
5.天晴れライブラリー・名言のご紹介
編集後記
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┗┛ 1.今週の活動と気付き
┗────────────────────────…
新年、明けましておめでとうございます!
昨年は大変お世話になりました。
本年もどうぞよろしくお願いします。
さて、年が明けて、
私ども天晴れ介護サービス総合教育研究所としても、
来年度のプランを色々と考えております。
それに伴って、
まだまだ書き足りないものはありますが、
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┗┛ 2.注目のニュース
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■介護保険制度の見直しに関する意見
社会保障審議会介護保険部会(第 89 回) 資料 1
令和元年 12 月 27 日 より
目次と、主にケアマネジャーに関する部分を抜粋しました。
少し分量は多くなりますが、参考になればと思います。
◎目次
はじめに
地域共生社会の実現
Ⅰ 介護予防・健康づくりの推進(健康寿命の延伸)
1.一般介護予防事業等の推進
2.総合事業
3.ケアマネジメント
4.地域包括支援センター
Ⅱ 保険者機能の強化(地域保険としての地域のつながり機能・
1.PDCA プロセスの推進-
2.保険者機能強化推進交付金
3.調整交付金
4.データ利活用の推進
Ⅲ 地域包括ケアシステムの推進(
1.介護サービス基盤、高齢者向け住まい
2.医療・介護の連携
Ⅳ 認知症施策の総合的な推進
Ⅴ 持続可能な制度の構築・介護現場の革新
1.介護人材の確保・介護現場の革新
2.給付と負担
(1)被保険者範囲・受給者範囲
(2)補足給付に関する給付の在り方
(3)多床室の室料負担
(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方
(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
(6)高額介護サービス費
(7)「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準
(8)現金給付
(9)その他
Ⅵ その他の課題
1.要介護認定制度
2.住所地特例
おわりに
〇ケアマネジメント
医療をはじめ、
そのために 、 地域ケア会議の積極的な活用 など
ケアマネジャーが専門家と 相談 しやすい 環境 の 整備 が重要 である 。
介護報酬上の対応についても検討が必要 である 。
なお、地域ケア会議については、利用者 や家族の 参加 を 確保するとともに、
地域ケア会議の内容を利用者や家族に丁寧に説明すべきとの意見が
インフォーマルサービスも盛り込まれた 居宅サービス計画(以下「 ケアプラン 」という。) の
作成を推進していくことが必要 である 。
なお 、インフォーマルサービスへの信用の確保のために、
国、都道府県、市町村はケアマネジャーへの情報提供など の 支援をすることが必要である との意見があった 。
公正中立なケアマネジメントの確保や、
ケアマネジメントの質の向上に向けた取組を一層進めることが必要 である 。
適切な修了評価や ICT 等を活用した受講環境の整備など、
研修の充実 や受講者の負担軽減 等が重要 である 。
適切なケアマネジメントを実現するため、
ケアマネジャーの処遇の改善等を通じた質の高いケアマネジャーの
事務負担軽減等を通じたケアマネジャーが力を発揮できる環境の整
ケアマネジャーを取り巻く環境 や業務の変化を踏まえ、
ケアマネジャーに求められる役割を明確化していく ことも重要である。
〇地域包括支援センター
業務負担が大きいとされる介護予防ケアマネジメント業務について
要支援者等に対する適切なケアマネジメントを実現する観点から、
外部委託は認めつつ、
外部委託を行いやすい環境の整備を進めることが重要 である 。
介護報酬上の対応についても検討が必要である 。
なお 、居宅介護支援事業所が 介護予防ケアマネジメント業務 を担う べきとの意見もあった。
〇補足給付に関する給付の在り方
補足給付については、能 力に応じた負担とする観点から、
体的には、以下の見直しを行うことについて、
①施設入所者に対する補足給付について、
第3段階を保険料の所得段階と合わせて
本人年金収入等 80 万円超 120 万円以下の段階(以下「第3段階 ① 」という。)と
同 120 万円超の段階(以下「第3段階 ② 」という。)の
2つの段階に区分するとともに、第3段階 ② につ いて、
補足給付第4段階との本人支出額の差額 (介護保険三施設平均)の
概ね 2分の1の額 を本人の負担限度額に上乗せする。
②ショートステイの補足給付について、①
第3段階②について①
食費が給付外となっているデイサービスとの均衡等の観点から、
第3段階①及び第2段階についても、負担能力に配慮しながら、
本人の負担限度額への上乗せを行う。
各所得段階の 負担限度額への上乗せ額については、
各所得段階の見直し後の負担限度額の段差(増加 額)が
ほぼ均等( 300 円から 400 円)となるように調整の上設定する。
③補足給付の支給要件となる預貯金等の基準について、
所得段階に応じ て 設定すること とし、
第2段階、第3段階①、第3段階②の3つの 所得段階それぞれに基準を設定する。
同基準については、 介護保険三施設いずれの場合も約 98%の入所者が 15 年以内に退所していること を踏まえ 、
介護保険三施設の本人支出額の平均と年金収入を比較し、
補足給付を受けながら本人の年金収入で 15 年間入所することができる水準
(ただし、いずれの所得段階でもユニット型個室に10 年間入所することができる水準)とする。
なお、第2号被保険者は、
現行の基準( 1,000 万円以下)を維持する。
また、夫婦世帯における配偶者の上乗せ分は、現行の 基準( 1,000 万円 )を維持する。
〇多床室の室料負担
多床室の室料負担の見直し(介護老人保健施設、介護医療院、
多床室の室料を保険給付の対象外とすること)について、
見直し に慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 介護老人保健施設や介護医療院は生活の場としての機能だけではな
医療サービスや在宅支援も提供する施設。
また、
・ 見直しにより、利用者の負担増となることを懸念。
一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
・ 社会保険料の負担増により中小企業や現役世代の負担は限界に達し
制度の持続可能性を確保するた め、 見直しを確実に実施すべき。
見 直しを行わない場合には、その要因と対応策を検討するなど、
見直しに向けた道筋を示すべき。
・ 施設の室料については個室も多床室も同様に扱うことが原則であり
在宅と施設の公平性の観点からも、見直しを行うことが適当。
多床室の室料負担については、介護老人保健施設、介護医療院、
医療保険制度との関係も踏まえつつ、
負担の公平性の関係から引き続き検討を行うことが適当である。
〇ケアマネジメントに関する給付の在り方
ケアマ ネジメントに関する給付の見直し(利用者負担を導入すること)
見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 利用者負担が増えることは容認できない。
有料だからとサービス利用をやめてしまう人が 出 ないように、
今後も 10 割給付を維持していくべき。
・ 入口での利用控えが危惧される中で、
・ 介護保険制度においてはケアマネジメントにより自立支援の調整が
今後単身世帯の増加や年金水準の低下も懸念される中では、
相談支援でインフォーマルサービスに繋げることも必要 となる。
ケアマネジャーは保険者の代理人、
利用者負担を求めることになじむのか疑問。
・ 利用者や家族の 言いなり にならないか、
セルフケアプランが増加し自立につながらないケアプランとならな
質の高いケアマネジメントの実現等の観点から慎重に検討すべき。
今が適切な時期か否か冷静に見極める必要がある。
また、
利用者負担の導入は慎重に検討すべき。
一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
・ 社会保険料の負担増により中小企業や現役世代の負担は限界に達し
制度の持続可能性を確保するた め、 見直しを確実に実施すべき。
見 直しを行わない場合には、その要因と対応策を検討するなど、
見直しに向けた道筋を示すべき。
・ 能力のある人には負担していただくことも重要であり、
ケアマネジャーの処遇改善を図るのであれば財源を確保するため に利用者負担 を 導入 すべき 。
・ 介護保険制度創設から 約 20 年が経ち、サービス利用も定着する中で、
他の サービスでは利用者負担があることを踏まえ、見直しを 実施 すべき。
・ 現役世代の理解、利用者本位のケアプラン作成、
利用機会の確保の点には留意しつつ、見直し を実施すべき 。
このほか、ケアプランについて、
介護サービスの一部ということであれば利用者負担を求めることが
ケアマネジャーが保険者の代理人であれば市町村がケアマネジャー
ケアプランの質を確保していく上では、
給付対象とするか否かも検討すべきとの意見もあった。
ケアマネジメントに関する給付の在り方については、
利用者やケアマネジメントに与える影響を踏まえながら、
自立支援に資する 質の高いケアマネジメントの実現や他のサービスとの均衡等幅広い
引き続き検討を行うことが適当である。
〇軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
軽度者に対する給付の見直し(
見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 見直しは、将来的には検討が必要であるが、
地域ごとにばらつきもある中では、効果的・効率的 ・安定的な取組は期待できない。
まずは現行の総合事業における多様なサービスの提供体制の構築等
・ 見直しは、
総合事業の課題である実施主体の担い手不足が解消される見込みも
現段階での判断は現実的でない。
・ 要介護1・2の方は認知症の方も多く、
受入体制と効果的な対応策が整備されるまでは、
・ 介護離職ゼロの観点や利用者の生活実態を十分踏まえて慎重な検討
・ 訪問介護における生活援助サービスは身体介護とあわせて一体的に
、利用者の生活を支えており、 要介護度にかかわらず 同量のサービスを受けている。
切り離した場合には状態が悪化して給付増につながる懸念もあり、
・ 介護サービス利用者の負担増となることを懸念。
要介護1・2の方は軽度者ではなく、認知症の方もおり、
重度化防止のためには専門職の介護が必要。
施設に入れない、低所得で高齢者向け住まいに入れないなど
様々な理由で生活援助サービスを必要としている方がいることに留
たとえ総合事業が充実したとしても、
一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
・ 社会保険料の負担増により中小企業や現役世代の負担は限界に達し
制度の持続可能性を確保するた め、 見直しを確実に実施すべき。 見
直しを行わない場合には、その要因と対応策を検討するなど、
見直しに向けた道筋を示すべき。
・ 人材や財源に限りがある中で、
見直しを 実施す べき。
・ 大きなリスクは保険制度で、小さなリスクは自己負担で、
給付と負担にメリ ハリを付けることが必要。
軽度者への生活援助サービスについてもその観点から考えるべき。
・ 軽度者に対する給付の見直しの観点からも、
更なる 取組を 具体的に明らかにした上で、早期に 実施すべき。
このほか、介護が必要になる主な理由は認知症であり、
要介護1・2で介護の負担が軽いということは決してない。
要介護1・
軽度者の生活援助サービス等に関する給付の在り方については、
総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意向、
利用者への影響等を踏まえながら、
〇高額介護サービス費
高額介護サービス費について は 、自己負担上限額を医療保険 の高額療養費制度における負担上限額に合わせ、
年収 770 万円以上の者と年収約 1,160 万円以上の者について 、
世帯の上限額を現行の 44,400 円からそれぞれ 93,000 円、 140,100 円とする 見直しを行う こ とについて、
概ね意見の一致を見た 。
また、平成 29 年の制度改正で設けられた年間上限については、
利用 の実績を踏まえ、当初の予定通り令和2年度までの措 置とすること について、
概ね 意見の一致を見た
〇「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準
「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準の見直しについて、
見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 見直しについて、介護サービス利用者の負担増となることを懸念。
医療を利用するケースや扶養家族がいるケースもあり、
また、利用者負担を原則2割負担とすることは、
活、介護が立ち行かなくなる こ とは明らかであり認められない。
・ これまでの2割、
「一定以上所得」
・ 早期に専門的な介護サービスを受けることは重度化を防止し社会全
利用者負担について、入口の規制を強化することは反対。
・ 介護は医療と異なり長期にサービスを受けるケースが多く、
自己負担割合の変更は高齢世帯への影響が大きい。
原則2割負担ということについては生活への影響を踏まえて慎重に
・ 利用者負担を原則2割負担とすることについては、
まずは業務効率化や ICTの導入、補足給付の見直しなど、
今できる工夫を行った上で見直しを行うべき。
一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
・ 社会保険料の負担増により中小企業や現役世代の負担は限界に達し
制度の持続可能性を確保するた め、 見直しは確実に実施すべき。
見 直しを行わない場合には、その要因と対応策を検討するなど、
見直しに向けた道筋を示すべき。
・ 保 険料の極めて大幅な伸びを少しでも抑制していくためには、
少なくとも現状それほど多くない2割負担の対象範囲を拡大するこ
将来的には利用者負担の原則2割化といったことも議論していくこ
・ 負担する能力のある人は負担するべきであり、
・ 制度の持続可能性を担保していくためには、
現役並み所得の基準の見直しについてしっかりと議論を進めるべき
・ 能力のある人には負担していただくことも重要であり、
負担能力に応じて広く薄 く負担をお願いする観点からも、
・ 65 歳で3割負担、 70 歳で2割負担である医療とのバランスも考えて、
被保険者全て原則1割負担でよいかも検討すべきではないか。
このほか、 利用者負担においては 低所得者への配慮を行うとともに、
高所得者については保険料、
理解を得るべきとの意見があった。
また、 所得だけでなく資産も 捕捉 し勘案していくという観点も必要ではないかとの意見、
保険料の設定方法も踏まえて、自己負担割合についても1割未 満とする設定が考えられるのではないかとの意見もあった。
「現役 並み所得」「一定以上所得」の判断基準については、
利用者への影響 等 を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である。
〇現金給付
現金給付については、 介護者の介護負担そのものが軽減されるわけではなく、
介護離職が増加する可能性もあり、
現時点で導入することは適当ではなく、
「介 護離職ゼロ」 の実現 に向けた取組や 介護者( 家族) 支援を進めることが重要 である 。
〇要介護認定制度
平成 30 年度の有効期間拡大後の有効期間の設定状況や、
平成 30 年度に更新認定の有効期間を拡大した際の考え方を参考に、
更新認定の二次判定において直前の要介護度と同じ要介護度と判定
有効期間の上限を 36 か月から 48 か月に延長することを可能とすることが 必要 である 。
なお、状態が重度化・軽度化した場合の区分変更申請については、
認定者や介護者に対して周知を徹底し、 適切に行われるようにすることも重要 である 。
認定調査 員の要件について、
ケアマネジャー 以外の保健、医療、福祉に関しての専門的な知識を有している者も
実施できることとすることが適当 である 。
その際には、資格や経験の要件 等を適切に設定する など、
認定調査員の質の確保に留意する必要 がある 。
〇住所地特例
住所地特例の対象施設と同一市町村にある 認知症高齢者グループホームを住所地特 例の対象とすることについては、
地域密着型サービスは住民のためのサービスであること、
現行でも市町村間の協議で他の市町村でのサービス利用が可能であ
また、制度が複雑になることも踏まえ、
現時点においては現行制度を維持すること とし、
保険者の意見や地域密着型サービスの趣旨を踏まえて引き続き検討
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┗┛ 3.セミナー・イベント情報
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オープンのセミナー・イベントについてお知らせします。
3月までの分を更新しました!
https://mbp-japan.com/aichi/
・1月11日(土)【東京】
https://mbp-japan.com/aichi/
・1月15日(水)【愛知】介護の読書会
https://mbp-japan.com/aichi/
・1月18日(土)【東京】経営幹部・
https://mbp-japan.com/aichi/
・1月18日(土)【東京】老健施設における高稼働・
https://mbp-japan.com/aichi/
・1月21日(火)【滋賀】日本認知症グループホーム協会 滋賀県支部
https://mbp-japan.com/aichi/
・1月25日(土)【愛知】
https://mbp-japan.com/aichi/
・1月30日(木)【愛知】第12回公開収録セミナー
https://mbp-japan.com/aichi/
・2月15日(土)【愛知】愛介連 小規模多機能ホーム研修会
https://mbp-japan.com/aichi/
・2月19日(水)【愛知】介護の読書会
https://mbp-japan.com/aichi/
・2月29日(土)【大阪】
https://mbp-japan.com/aichi/
・3月15日(日)【広島】
https://mbp-japan.com/aichi/
・3月15日(日)【広島】ケアマネジャー・他事業所・
https://mbp-japan.com/aichi/
・3月18日(水)【愛知】介護の読書会
https://mbp-japan.com/aichi/
・3月26日(木)【愛知】第13回公開収録セミナー
https://mbp-japan.com/aichi/
・6月25日(木)ー27日(土)【東京】“榊原宏昌”
https://mbp-japan.com/aichi/
■過去のセミナーも含めて、一覧で見たい方はこちらからどうぞ
https://mbp-japan.com/aichi/
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┗┛ 4.月1の公開収録セミナー情報
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天晴れ介護サービス総合教育研究所(株)初の自主企画!
公開収録セミナー。募集を開始しています!
「介護事業所の管理職のための介護現場をよくする具体策 全5回(後半) 」
■第12回1月30日(木)13:30-20:30+α、2部制
法令遵守・実地指導対応/記録、収支管理
■第13回3月26日(木)9:30-16:30+α、2部制
多職種協働、家族・地域との連携
職員のモチベーションアップ
【場所】尾張一宮駅ビル6階小会議室
愛知県一宮市栄3丁目1番2号TEL 0586-28-9153
【参加費】3,000円/1部につき(当日支払) 1部単位でのご参加が可能です!
■セミナーの詳細・お申込みはこちらから
http://www.appare-kaigo.com/
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┗┛ 5.天晴れライブラリー・名言のご紹介
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■横尾惠美子著
「脱・寮母宣言!」(インデックス出版)より
私自身のこれまでの取り組みもふくめて、
介護職は変わらなければならないと思います。
そのためには、先輩たちの築いてきたものの
何が良くて、何が良くなかったか、
そのことをしっかりと検証していくことが必要です。
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【コメント】
本当にそのとおり、ですね。
介護の常識、と言われているものの見直しは、
介護職自らがまず率先して行いたいものです。
■毎朝6:30配信のメルマガ「介護の名言」はこちらからどうぞ
https://www.mag2.com/m/
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┗┛ 編集後記
┗────────────────────────…
皆さんは年末年始はいかがお過ごしでしたか?
私はこれを書いているのは12月28日の仕事納めなので、
どんな年末年始になっているかは定かではないのですが、
おかげさまで1月3日まではお休みで、4日から始動です。
ただ、頭の中は、いつも仕事のことがありますけどね・・・
きっとこれをお読みの皆さんは同じだと思います。
今年も、
引き続きどうぞよろしくお願いします!
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~介護現場をよくする研究・活動を行う~
天晴れ介護サービス総合教育研究所 株式会社
代表取締役 榊原宏昌(Sakakibara Hiromasa)
〒492-8435 愛知県稲沢市中之庄町辻畑13番地1
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